住民手続
役所の手続き
住民登録
住民登録の手続き
住民登録の対象者となる外国人は、札幌に住み始めてから14日以内に、新しく住む区の区役所戸籍住民課に届け出をします。
※中長期在留者(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や3月以下の在留期間を有する方などは含まれません。)や特別永住者で、札幌市内に住所がある人が対象です。
- 引越し-他市町村から札幌市への引越し(転入)(札幌市)
- 市外からの引越し(転入届)(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-転入・転居届(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)
- 関係資料・広報リーフレット等(総務省)
住民登録の変更手続き
届け出の内容に変更があったときは、内容によって地方出入国在留管理局または区役所で届け出が必要です。
札幌出入国在留管理局
- 氏名、生年月日、性別、国籍地域等を変更したとき
- 在留資格の要件に係る変更があったとき
区役所
- 住居地を変更するとき(転入、転居、転出)
※特別永住者は、上記いずれの変更の場合も区役所に届け出をしてください。
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(出入国在留管理庁)
- 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)
- 特別永住者証明書に関する手続き(札幌市)
- 住民手続-在留資格
引越し(転入、転居、転出)
ほかの市町村から札幌市に引っ越し(転入)
14日以内に転入・転居届を新しく住む区の区役所戸籍住民課に出します(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも出せます)。
- 引越し-他市町村から札幌市への引越し(転入)(札幌市)
- 市外からの引越し(転入届)(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-転入・転居届(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
札幌市内での引っ越し(転入・転居)
14日以内に転入・転居届を新しく住む区の区役所戸籍住民課に出します(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも出せます)。
- 引越し-札幌市内での引越し(転入・転居)(札幌市)
- 札幌市の中での引越し(転入届・転居届)(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-転入・転居届(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
ほかの市町村に引越し(転出)
引っ越す前の区の区役所戸籍住民課に転出届を出します(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも出せます)。
- 引越し-札幌市から他市町村への引越し(転出)(札幌市)
- 市外への引越し(転出届)(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-転出届(市外へ引っ越す場合)(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
住民票を請求する
住民票は住所や氏名などの証明書です。
区役所戸籍住民課や大通証明サービスコーナーで請求できます。1通350円の手数料がかかります。手続きには在留カードや運転免許証など、身分を証明するものが必要です。
※本人以外の人が請求するときは、請求する人の在留カードや運転免許証など、身分を証明するものが必要です。
一緒に住んでいる家族以外の人が代わりに請求するときは委任状も必要です。
- 住民票・住民票記載事項証明(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-住民票、住民票記載事項証明書等(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
出生
日本には、出生や死亡、年齢、家族関係などを記録し、証明するための戸籍制度があります。外国人も子どもが生まれたときや死亡したときは区役所で届け出が必要です。
出生届
14日以内に区役所戸籍住民課に出生届を出します。
このほかの手続きは、子ども・教育-妊娠・出産・子育て-出産したらのページを見てください。
必要なもの
- 母子健康手帳
- 医師か助産師が作成した出生証明書
- 保険証
- 父か母の印鑑(外国人が届出する場合は必要ありません)
- 子どもが生まれたとき(札幌市)
- 出生届(札幌市)
- 子ども・教育-妊娠・出産・子育て-出産したら
- 生活・就労ガイドブック-出産・子育て(出入国在留管理庁)
死亡
死亡届
7日以内に区役所戸籍住民課に死亡届を出します。
必要なもの
- 医師が作成した死亡診断書
- 届け出る人(死亡した人の家族)の印鑑(外国人が届出する場合は必要ありません)
- ご不幸(札幌市)
- 死亡届(札幌市)
- 生活・就労ガイドブック-市町村での手続(出入国在留管理庁)
在留カードの返納
死亡した人の在留カードは14日以内に札幌出入国在留管理局に直接持っていくか、次のところに郵送してください。
送付先
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。
在留カード等の返納について(出入国在留管理庁)
本国での手続き
本国での手続きについては大使館や領事館に確認してください。
結婚(婚姻届)
婚姻届
日本の法律で手続きをするときは、市町村役場に婚姻届を出します。
このほかの手続きは、結婚・離婚のページを見てください。
必要なもの
- 婚姻届(区役所でもらえます)
- 外国人の自国大使館か領事館が発行する婚姻要件具備証明書
- 上の証明書の日本語訳(翻訳した人の署名・押印が必要)
- 結婚する外国人のパスポート
- 日本人と結婚する場合は、日本人の戸籍謄本(札幌市内に本籍がある場合は不要)
- 2人の印鑑(外国人が届け出する場合は、必要ありません)
- 結婚するとき(札幌市)
- 外国人との婚姻による氏の変更届(札幌市)
- 住民手続-結婚・離婚
離婚(離婚届)
日本の法律で手続きをするときは、市町村役場に離婚届を出します。
このほかの手続きは、結婚・離婚のページを見てください。
必要なもの
- 離婚届(区役所でもらえます)
- 日本人と離婚する場合は、日本人の戸籍謄本(札幌市内に本籍がある場合は不要)と住民票(届出する区に住民登録をしている場合は不要)
- 2人の印鑑(外国人が届け出する場合は、必要ありません)
- 離婚するとき(札幌市)
- 外国人との離婚による氏の変更届(札幌市)
- 住民手続-結婚・離婚
国籍に関する届出
国籍取得届や帰化届など、そのほか区役所戸籍住民課に出す届出があります。
- 外国人・国籍に関する届出(札幌市)
- 国籍Q&A(法務省)
帰国
帰国するときに必要な手続きがあります。
区役所の手続き
転出の届出、マイナンバーカードの返納
住んでいる区の区役所戸籍住民課に転出届を出します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、区役所戸籍住民課で返納手続きをします。(カードは、国外への転出により返納を受けた旨を表示し、お返しします。)
国民健康保険・後期高齢者医療制度の脱退
区役所戸籍住民課で転出届を出した後、区役所保険年金課で脱退の手続きをします。
必要なもの
- パスポート・在留カード・運転免許証など本人と確認できるもの
- マイナンバーカードなど世帯主と本人の個人番号がわかるもの
- 保険証
勤めていた会社で健康保険に加入していた人は、会社で手続きをします。
手帳、手当、助成等の手続き
障害者手帳などの手帳を持っている人、手当や助成を受けている人は手続きが必要です。
市税事務所、税務署の手続き
住民税の手続き
住民税は、1月1日時点で札幌市に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人が札幌市に収める税金です。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、市税事務所に届け出ます。
所得税の手続き
申告が必要な所得がある人は、出国前に税務署に確定申告をして納税します。
帰国をした後で、確定申告や納税をする場合は、日本国内に居住する納税管理人を選び、「納税管理人の届出書」を税務署に提出します。
日本と本国との間で租税条約がある場合は、所得税等が免除されることがあります。また、帰国してからの二重課税を回避するために、納税証明書類が必要な場合があります。詳しくは税務署に確認してください。
- 住民手続-保険・年金・税金-税金-国税(所得税など)
- 所得税・消費税の納税管理人の届出手続(国税庁)
- 非居住者に対する課税(国税庁)
- 個人所得税(国税庁)英語
年金事務所の手続き
脱退一時金
国民年金や厚生年金に加入し、6か月以上保険料を支払った外国人は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が受けられます。詳しくは年金事務所に問い合わせてください。
- 脱退一時金(日本年金機構)多言語パンフレット
- 短期在留外国人の脱退一時金(日本年金機構)
- 住民手続-保険・年金・税金-年金
※脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間ではなかったことになります。
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある人は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び相手国の年金を受け取ることができる場合があります。脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。
出入国在留管理庁
所属機関(活動機関・契約機関)に関する届出
札幌出入国在留管理庁に、活動機関からの離脱・移籍や、契約機関との契約の終了などについて届出をします。
所属機関等に関する届出手続(出入国在留管理庁)
在留カードの返却
日本での活動を終えて出国するときは(再入国許可による出国を除く)、地方出入国在留管理局に在留カードを返納します。出国する空港(港)で入国審査官に返納してください。
在留カード等の返納について(出入国在留管理庁)
その他の手続き
アパート退室の連絡
契約書に書かれている期限(通常約1か月前)までに、家主や管理会社に退室することを伝えます。
明け渡しのときには、家主や管理会社の人が立ち合いの上、部屋の状況を確認します。
鍵を返し、敷金の精算をします。
電気、ガス、水道、NHKの解約
引越する前に、公共料金の解約手続きをします。
電話、インターネット回線の解約
電話やインターネット回線の契約をしているときは、それぞれ契約している会社に連絡し、解約手続きをします。
不用品の処分
荷物はすべて部屋から出し、部屋をきれいに掃除します。
一時的に多量に出るごみは、3つの処理方法があります。詳しくは札幌市のページで確認してください。
- 通常の方法で計画的に排出する(ごみステーションに出す、大型ごみとして出す)
- 自分で処理施設等に運搬する
- 許可業者に収集運搬を依頼する ※処理方法によっては、有料となります
自動車などの手続き
自動車が不要になった場合の手続は、永久抹消登録、一時抹消登録、輸出抹消仮登録などの手続があります。自動車やオートバイの種類や大きさによって、担当する機関が異なります。手続に必要な書類等詳細は、担当する機関に問い合わせてください。
普通自動車、オートバイ(125cc を超えるもの)
- 札幌運輸支局(東区北28条東1丁目1)
TEL: 050-5540-2001※自動音声
時間:月曜日~金曜日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分 - 自動車-登録手続き(国土交通省)
軽自動車
- 軽自動車検査協会札幌主管事務所(北区新川5条20丁目1-20)
TEL:050-3816-1763
時間:月曜日~金曜日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分
※土曜、日曜、祝休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。 - 軽自動車検査協会
原付・オートバイ(125cc 以下)
- 中央市税事務所諸税課軽自動車税係(中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階)
TEL: 011-211-3076
時間:月曜日~金曜日 8時45分~17時15分 - 軽自動車税(札幌市)
- 軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続き(札幌市)
- 普通自動車の登録・住所変更・譲渡・廃車の手続きについて(札幌市)
各所属機関(勤め先、学校)の手続き
勤務先や学校などで必要な手続きはそれぞれの所属機関に確認してください。
銀行口座の解約
金融機関の窓口で口座解約の手続きをします。
その他(マイナンバー(社会保障・税番号制度)、印鑑登録)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての人が持つ12桁の番号です。社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(札幌市)
- 住基カード/マイナンバーカード(総務省)
- マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府)
印鑑登録
日本では銀行口座の開設や携帯電話の契約など、多くの場面で印鑑が必要になります。
また、重要な手続きや契約のときには、印鑑登録をした印鑑(実印)が必要です。
- 印鑑登録(札幌市)
- 申請書・届出書ダウンロード-印鑑登録の申請(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
- 申請書・届出書ダウンロード-印鑑登録証明書(札幌市)※英語表記の様式、記載例あり。
印鑑