在留資格

在留資格は、入国・在留の目的に応じた資格です。許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。

在留カード

在留カードは日本に住む外国人の身分証明書です。3か月を超えて日本に在留する外国人(中長期在留者)に交付されます。16歳以上の人は、いつも持ち歩きます。

在留カードの交付

日本に入国すると入国審査で、パスポート(旅券)に上陸許可の証印を受けるとともに、上陸許可によって中長期在留者となった人には、在留カードが交付されます。

入国審査のときに在留カードが交付されなかった人は、区役所戸籍住民課にパスポートを持参して住居地の届出をすると、後日、札幌出入国在留管理局から在留カードが送付されます。

在留カード

 在留カードの再交付

紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等をした場合には、14日以内に札幌出入国在留管理局に在留カードの再交付を申請してください。紛失、盗難の場合は事前に警察への届出が必要です。

在留カードの返納

日本での活動を終えて出国するときは(再入国許可による出国を除く)、地方出入国在留管理局に在留カードを返納します。出国する空港(港)で入国審査官に返納してください。

他に返納が必要な場合もありますので、詳しくは出入国在留管理庁のページを確認してください。

在留期間の更新と在留資格の変更

在留期間の更新

現在許可を受けている在留期間を更新したい場合は、在留期限の3か月前から在留期限日までに札幌出入国在留管理局に申請をします。

在留資格の変更

在留目的の変更が必要な場合は、現在の在留期限にかかわらず、すみやかに札幌出入国在留管理局に申し出てください。

永住許可

日本に永住を希望する人は、永住の許可申請をします。

資格外活動許可

在留資格では認められない活動で収入を得るときは、「資格外活動許可」を受けます(留学生や家族滞在の人のアルバイトなど)。

再入国許可

みなし再入国許可(1年以内に日本に戻ってくる場合)

有効なパスポートと在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)を持っている人は、日本を出国して1年以内(在留期限が1年以内の場合はその在留期限まで。特別永住者は2年以内) に日本に戻る場合、事前に地方出入国在留管理局で再入国許可を取得する必要はありません。

みなし再入国許可により出国した人が、出国後1年以内(特別永住者の方は2年以内)、在留期限が1年以内の場合はその在留期限までに再入国しないと在留資格を失います。

再入国許可(1年より長く日本を離れる場合)

中長期在留者または特別永住者が、一時的に国外に出て、在留期間内に同じ目的で再入国する場合は、出国前に札幌出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要があります(最長5年。在留期限が5年未満の場合は在留期限まで。特別永住者は6年)。

各種届出

所属機関の変更(名称、所在地など)、住居地の変更、配偶者と離婚・死別した場合などは14日以内に届出をします。

在留資格の手続き

  • 札幌出入国在留管理局(出入国在留管理庁)
    〒060-0042
    札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 TEL 011-261-7502
    受付時間9時~16時 (土・日曜日、祝・休日を除く)
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
    TEL :0570-013904 IP電話、海外からは03-5796-7112
    対応時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)